小規模企業共済制度の概要

小規模企業共済とは、個人事業主、または会社などの役員の方が、退職されたり事業をやめられたりされた場合に備え、その後の生活の安定や、事業の再建を図るための資金を、積み立てて準備しておくための共済制度です。
そのため、「経営者の退職金共済制度」とも言われています。

 

運営は、小規模企業共済法に基づき、中小企業基盤整備機構が行っています。
中小企業基盤整備機構は独立行政法人で、国が全額出資しています。

 

加入対象者は、次の通りです。
◆常時使用している従業員が20名以下の、建設業、製造業、不動産業、農業、運輸業などを営む個人事業主または会社の役員
◆常時使用している従業員が5名以下の、商業(小売業、卸売業)、サービス業を営む個人事業主または会社の役員
◆事業に従事している組合員が、20人以下の企業組合の役員
◆常時使用している従業員が20人以下の協業組合および農事組合法人の役員

 

ここで言う「常時使用している従業員」とは、個人事業または会社との間に雇用関係が常時ある方を指し、期間を定めて臨時に雇い入れている方、試用期間中の方、法人の役員、事業主、家族従業員は含みません。

 

また、「常時使用している従業員」の数は、企業全体として計算します。
二つ以上の営業所や工場を有する事業者の場合や、二つ以上の業種に属する事業を兼営する事業者などの場合は、事業所別や業種別で計算をせずに、その総体で計算します。

 

掛け金は、小規模共済等掛金控除として、課税対象となる所得から全額を控除することが出来ます。