掛金払込証明書

年末調整または確定申告で、小規模企業共済の掛金の所得税控除を受ける際には、「小規模企業共済掛金払込証明書」(控除証明書)が必要となります。
この証明書はハガキで届きますので、失くさないように大切に保管してください。

 

その年の9月までに加入した方には、1月から9月までの納付状況が記載された「小規模企業共済掛金払込証明書」が、毎年12月上旬までに、中小企業基盤整備機構から契約者へ送付されます。
確定申告書には、記載された額に、10~12月分の掛金の金額を加算し、前納減額金があればその金額を差し引いた額を記入します。
その年の10月から12月の間に新規に加入した方には、「小規模企業共済掛金払込証明書」は送付されません。
掛金を払い込んだことを証明する領収書などの書面を、税務署または源泉徴収義務者に提示してください。
また、通帳の引き落とし部分の写しの提出が必要になる場合もあります。

 

「小規模企業共済掛金払込証明書」を紛失してしまった場合は、中小企業基盤整備機構の「定型書類の自動発送サービス」で再発行してもらうことが出来ます。
プッシュホン電話にて、「定型書類の自動発送サービス」に電話をかけ、自動音声案内に従って手続きをしてください。
一週間ほどで送付されます。
ただし、住所変更の届出をされていない方は利用できませんので、中小企業基盤整備機構の共済相談室まで連絡をすることになります。
詳しいことは中小企業基盤整備機構のホームページにてご確認ください。