解約について

小規模企業共済の契約を解除した場合に、解約手当金を受け取ることの出来る解約事由には、三つの場合があります。

 

1.契約者が行う解除(任意解約)
契約者は、申し出ればいつでも自由に契約を解除することが出来ます。
契約者の申し出による解約のことを「任意解約」といいます。

 

任意解約による解約手当金は、掛金の納付月数によって、納付した掛金の80%から120%に相当する額が支払われます。
ただし、掛金の納付月数が12ヶ月未満の場合は、受け取ることが出来ません。
掛金の100%以上になる解約手当金を受け取れるのは、掛金の納付月数が240ヶ月以上の場合です。

 

2.中小企業基盤整備機構が行う解除
次の場合に限り、中小企業基盤整備機構は、契約を解除することが出来ます。
(1)契約者が掛金を12ヶ月以上滞納した場合。
この場合の、中小企業基盤整備機構による契約の解除のことを「中小機構解約」といいます。
(2)契約者が、偽りその他の不正行為によって共済金等を受給、または受給しようとした場合。
この場合、原則として解約手当金は支払われません。
(1)(2)のいずれの場合も、解約事由を付した「共済契約解除通知書」が中小企業基盤整備機構から送付されます。

 

3.個人事業主が、金銭以外の資産を出資して、会社に組織変更し、その会社の役員となった場合の解除
その会社が小規模企業に該当しない場合や、その会社の役員に就任しなかった場合は、解約事由ではなく準共済事由にあたることになり、準共済金が支払われます。