各種貸付の資格要件-1-

一般貸付けのほかの貸付にも、それぞれ資格要件があります。
まず、一般貸付けの資格要件を満たしていることが挙げられます。
そのほかの条件をまとめてみました。

 

◆傷病災害時貸付け
次の3点のいずれかに該当し、書類が用意できる方が対象となります。
1.疾病または負傷の場合は、5日以上入院したことについての証明書。
2.災害救助法の適用される災害、または、これに準ずる災害として中小企業基盤整備機構が認める災害の場合は、商工会、商工会議所、または中小企業団体中央会からの資格要件についての証明。
3.一般災害の場合は、罹災についての市町村・消防署等からの罹災証明。

 

◆創業転業時貸付け
市町村の商工会や商工会議所、中小企業団体中央会または青色申告会のいずれかの団体から、次の確認を受けた方が対象となります。
1.共済事由または準共済事由の生じていること、または生じることが確実と認められること。
2.新規開業・転業を行うという意思を持っていること。
3.新規開業・転業後も、小規模企業者であること。
4.共済金等の請求をせずに、新規開業・転業後に再び小規模企業共済の契約を締結し、その前後の共済契約について掛金納付月数の通算をすること。

 

◆緊急経営安定貸付け
次に挙げる確認を、市町村の商工会議所、商工会、青色申告会または中小企業団体中央会のいずれかの団体から受けた方が対象となります。
1.直近の3ヶ月間または6ヶ月間の売上高が、前年同期と比較して5%以上減少しており、なおかつ、今後も減少が見込まれること。
2.直近の3ヶ月間または6ヶ月間の売上高が、2年前または3年前の同期と比較して5%以上の減少、かつ前年同期と比較して減少しており、なおかつ、今後も減少が見込まれること。