掛金の減額

不況の嵐いまだ吹きやまずの状況が続く中で、小規模企業共済の毎月の掛金を減額して、少しでも今の負担を減らしたいとお考えの方もいらっしゃると思います。

 

次のいずれかの場合に該当した場合は、毎月の掛金を最低1,000円まで減額することができます。

 

1.次のいずれかの理由で、掛金の納付の継続が著しく困難であると認められるとき
1)事情の経営が著しく悪化したとき
2)疾病または負傷したとき
3)危急な費用の支出
2.売り上げの減少、支出の増加などにより、事業の経営に著しい悪化が見込まれるとき

 

手続きの必要な書類は、「掛金月額変更申込書」です。
これは、小規模企業共済を契約した際に受け取った共済手帳に綴じ込まれています。
紛失してしまったという場合は、再発行を受けることが出来ます。
プッシュホン電話を使った「定型書類の自動発送サービス」によって再発行の申し込みをしてください。
コンピューターの音声案内にしたがって申し込むと、約一週間程度で送られてきます。
プッシュホン電話以外の場合は、中小企業基盤整備機構の共済相談室へ電話で申し込んでください。

 

手続きの方法は、まず、減額理由および減額後の掛金月額などを記入した「掛金月額変更申込書」を、中小企業基盤整備機構の業務の委託を行っている団体や金融機関の窓口に提出し、減額理由の確認を受けます。
次に、減額理由の確認を受けた申込書を、中小企業基盤整備機構の小規模共済契約課に直接送付します。