一般貸付けの登録窓口について

一般貸付けを申し込むためには、借入窓口となる金融機関をあらかじめ登録しておく必要があります。

 

金融機関の登録手続を行うには、中小企業基盤整備機構に「登録店申出書」を請求し、送ってもらいます。
申出書に記入後、中小企業基盤整備機構の小規模共済融資課に直接送付してください。
尚、登録された時期によって借入れの利用開始日が決められていますので、注意が必要です。
1月末までに登録を行った場合は4月からの借入れが可能となり、7月末までに登録を終えた場合は10月からの借入れが可能となります。

 

小規模企業共済に加入後、新たに借入資格を取得された方には、中小企業基盤整備機構から「借入資格取得通知書」が、1月または7月に送られてきます。
通知書には、借入窓口の登録申出書が返信用葉書としてありますので、必要事項を記入して、中小企業基盤整備機構へ借入資格取得通知書に表示してある所定の時期までに到着するように送付し、手続を行うこともできます。

 

また、最寄りの商工組合中央金庫の本店または支店の窓口でも手続は受け付けています。

 

この登録窓口は変更も可能です。
ただし、その時点で、借入れがないことが条件となります。
変更手続には、「登録店変更申出書」と、すでに登録している金融機関にて発行される借入れがないことを証明する書類を、中小企業基盤整備機構の小規模共済融資課へ送付してください。
登録店変更申出書は中小企業基盤整備機構に請求してください。