掛金の所得税控除

小規模企業共済の掛金は、課税対象となる所得金額から、小規模企業共済等掛金控除として、全額を控除することが出来ます。
事業主や会社役員の方の節税対策としても大変有利となり、小規模企業共済の人気の理由の一つにもなっています。

 

例えば、課税される所得金額が400万円の方の場合、毎月の掛金が1万円の時で36,000円、掛金5万円の時で180,000円、掛金7万円の時で238,000円の節税となります。
課税される所得金額が1,000万円の方の場合になりますと、掛金が月額3万円の時で154,800円、掛金5万円の時で258,000円、掛金7万円の時で361,200円の節税ができます。

 

課税対象となる所得金額とは、該当の年の総所得金額から、基礎控除、社会保険料控除、扶養控除等の諸控除を控除した金額です。
税率は平成19年1月1日現在のものに基づいています。

 

また、前納掛金についても、1年以内の前納期間であれば、その全額を支払った年の分の掛金として、所得控除することができます。

 

どのくらいの節税効果が得られるのかは、中小企業基盤整備機構の小規模企業共済のホームページにある「加入シミュレーション」を使って概算で計算することができます。
事業廃止や老齢給付などによって共済金を受け取るだろうと思われる見込みの年月と、毎月の掛金の額、課税対象となる所得金額を入力することで、加入前と加入後の所得税と住民税の額のほか、受け取ることのできる共済金の金額も計算されます。