解約手当金の算出方法

解約手当金は、小規模企業共済を解約した全ての方が受け取れるとは限りません。
解約を申し出た時点で掛金を納付した月数が12ヶ月以上であることが必要です。
また、その金額も、掛金の納付月数に応じ、納付した掛金総額の80~120%と変動します。

 

解約手当金の算出方法について、例を挙げて簡単にまとめてみました。

 

1口あたりの解約手当金の額は、次の計算式により算出されます。
・1口(500円)×掛金納付月数×支給割合

 

例えば、平成16年10月に掛金月額10,000円(20口)で小規模企業共済に加入し、平成21年5月に任意解約した場合(掛金納付月数は56ヶ月)の計算式は次のようになります。
1口あたりの金額の次の通りです。
500(円)×56(ヶ月)×0.8(80%)=22,400(円)
掛金月額は20口ですので、解約手当金の総額は次の通りです。
22,400(円)×20(口)=448,000(円)

 

今回は、加入の途中で掛金の増額・減額を行っていない場合の計算式です。
途中で掛金を増額している場合は、増額前の掛金の月額による掛金納付月数と、増額部分の掛金納付月数のそれぞれについて計算を行い、それらを合算して算出します。
減額をしている場合も、掛金の月額のそれぞれの納付月数について計算をした額を合算して求めます。

 

納付した掛金に対して解約手当金が100%となる場合は、掛金の納付月数が240ヶ月(20年)以上からとなっています。

 

納付月数による支給割合などは、中小企業基盤整備機構のホームページで確認できます。