受給権者について

小規模企業共済の契約者が、残念ながら死亡してしまった場合は、その遺族が共済金を受け取ることになります。
共済金を受給する権利を持つ人のことを「受給権者」といいます。

 

受給権者の範囲や順位は「小規模企業共済法第10条第1項および第2項」に規定されています。
この時に注意しなくてはいけないのは、民法上の相続人とは異なっているという点です。

 

共済金の受給権者は第1位順位から第12順位まで定められています。
同位順位の遺族の方が二人以上となる場合は、それらの遺族の方で等分して受け取ることができますが、共済金の請求については、受給権者のなかの一人の方を、共済金の受領に関する一切の権限をもつ代理人と定め、その方が全員を代表して手続きを進めていくことになります。
また、後の順位者の方が、先の順位者の方を飛び越して請求することはできません。

 

受給権者の順位は次のようになっています。
・第1順位者 配偶者
・第2順位者 子
・第3順位者 父母
・第4順位者 孫
・第5順位者 祖父母
・第6順位者 兄弟姉妹
・第7順位者 その他の親族
・第8順位者 子
・第9順位者 父母
・第10順位者 孫
・第11順位者 祖父母
・第12順位者 兄弟姉妹

 

第1順位者の配偶者とは、戸籍上の届出のされていない、事実上婚姻を同じような事情にあった、内縁の関係といった人にも受給の権利が認められています。
第2順位者から第7順位者に定められている親族は、契約者が死亡した当時、主として契約者の収入によって生計を維持していた者であることとされています。