併せ貸しについて

小規模企業共済の複数の種類の貸付けを、同時に貸し付けることを「併せ貸し」といいます。
一般貸付けの資格を取得している方は併せ貸しが可能ですが、限度額が決められています。
合計の限度額は最高1,500万円で、新たに貸付けを受けることになる契約者貸付けの限度額は、貸付けの種類によって若干異なります。
簡単にまとめてみました。
いずれの場合も、(1)と(2)のどちらか少ない方の金額となります。

 

◆新たに一般貸付けを受ける場合
(1)貸付資格判定により算定された額と、合計の限度額である1,500万円との、いずれか少ない額から、すでに貸付けを受けている貸付けの未償還額を控除した額
(2)1,000万円(一般貸付けを既に受けている場合は、その未償還額を控除した額)

 

◆新たに傷病災害貸付けを受ける場合
(1)貸付資格判定により算定された額と、合計の限度額である1,500万円との、いずれか少ない額から、すでに貸付けを受けている貸付けの合計の未償還額を控除した額
(2)原則として1,000万円(傷病災害貸付けを既に受けている場合は、その未償還額を控除した額)
貸付限度額の例外として、次の場合が認められています。
小規模企業共済契約者(会社等の役員である場合は、その会社等)が、前年度の確定申告書に添付した決算書に基づき、下記の計算を行って得た額が、1,000万円を超えるときは、この計算を行って得た額が限度額となります。
【計算式】
(流動負債-当座資産)+1/2(給与+賃金+その他の経費)

 

◆新たに新規事業展開等貸付け、創業転業時貸付け、緊急経営安定貸付け、福祉対応貸付けを受ける場合
(1)貸付資格判定により算定された額と、合計の限度額である1,500万円との、いずれか少ない額から、すでに貸付けを受けている貸付けの未償還額を控除した額
(2)原則として1,000万円(同種の貸付けを既に受けている場合は、その未償還額を控除した額)