小規模企業共済の掛金-1-
掛金は、月額を1,000円から70,000円までの間で、500円(1口)単位で選択することが出来ます。
月払いのほかに、半年払い、一年払いと、掛金をまとめて納付することも出来ます。
まとめて納付することを、掛金の「前納」と言います。
前納は、将来の掛金を前払いすることであり、遡って過去の掛金を支払うことは出来ません。
前納には、半年分または一年分を毎年定期的に納付する方法と、任意に納付する方法があります。
前納することにより掛金が割引されます。
割り引かれた金額は「前納減額金」として支払われます。
前納減額金は、掛金月額×0.9/1,000×(前納月数の累計)で算出されます。
前納した月数が12ヶ月以上の場合、12ヶ月を超える月数は、12ヶ月として計算します。
前納減額金は、毎年3月末の時点での前納状況に基づいて計算され、その年の6月に支払われます。
ただし、金額が5,000円未満の場合は、5,000円以上になるまで中小企業基盤整備機構に預けられる形となり、5,000円以上に達した年に合算した金額が支払われます。
掛金の増減や払い込み区分の変更は、小規模企業共済への加入後も可能です。
掛金が口座振替されず未納となった場合、未納となった月の翌々月以降に来る最初の偶数月に、再度、未納分の掛金と合わせて口座振替されます。
未納月数が12ヶ月以上となった場合は、「契約解除予告兼解除通知書」が送付され、小規模企業共済契約が解除されることになります。