貸付制度のその他の留意点
契約貸付制度を利用された場合のその他の注意点の、主なものをまとめてみました。
まず、返済が滞った場合についてです。
延滞日数が6日以上となったときは、元金に対して年14.6%の割合で延滞利子が徴収されます。
償還期日後12ヶ月が経過しても、未返済の貸付金、延滞利子および約定利子があるときは、払込済みの小規模企業共済の掛金からその額が取り崩され、弁済に当てることになります。
これを「法廷弁済」といいます。
法廷弁済が行われると、掛金納付月数が減少し、共済金等の金額は減少します。
ただし、掛金納付のあった事実に変わりはなく、一度満たされた老齢給付の要件が、再び満たされなくなるということはありません。
一般貸付けにおいては、貸付期間内に返済できないような事態が起こった場合で、次のような場合には借り換えが認められています。
・引き続き貸付資格を有すること。
・償還期日が属する月の翌月末日までに、借り換えの申し出をし、新たな貸付けに必要な約定利子に相当する金額を入金すること。
なお、この場合は、一旦貸付金を返済した後あらためて借入をするという形になり、再度貸付け申込手続きを行う必要があります。
次に、小規模企業共済の共済金または解約手当金の請求をしたときに、貸付けを受けている場合についてです。
延滞利子や約定利子を含む貸付金の返済が終えていないうちに、その契約者に共済事由が生じて共済金等の請求を行った場合、支給されるべき共済金等の金額から、未返済の貸付金(延滞利子や約定利子を含む)の金額が控除されます。
これを「控除支払」といいます。