小規模企業共済の掛金-2-
小規模企業共済に加入後、個人事業主が法人成りした場合、新たな契約を結ぶことで、今までの掛金納付月数を引き継ぐことが出来ます。
この手続きのことを「掛金納付月数の通算」といいます。
掛金納付月数の通算をするためには、下記の要件を全て満たす必要があります。
◆次に挙げる共済事由等が生じ、共済金等を請求しないこと
・個人事業の廃止後に個人事業を開業したり、会社等の役員へ就任したり、新会社を設立し役員に就任したりした場合
・会社等の解散後に個人事業を開業したり、他の会社等の役員に就任したりした場合
・会社等の役員を退任後に個人事業を開業したり、他の会社等の役員に就任したりした場合に、共済金等を請求しないこと
◆共済事由等が生じて一年以内に申し出ること
◆引き続き小規模企業者であり、加入資格を満たしていること
また、掛金の納付の継続が困難になった場合には、掛金の納付を6ヶ月または12ヶ月間停止することもできます。
これは、「掛止め」といいます。
掛止めが認められるのは、所得がないとき、災害に遭遇、または入院しているときのいずれかの理由により、掛金の納付が困難を認められた場合に限ります。
掛止め期間は、共済金等を計算する際の掛金納付月数や、共済金等の退職所得控除額を計算する際の勤続年数には、算入されません。
掛止め期間が終了した後に、掛止め期間中の掛金を納付することも出来ません。
掛金の納付状況については、毎年3月末に、中小企業基盤整備機構から送付される「掛金納付状況のお知らせ」で確認することが出来ます。