支払決定通知書兼支払通知書の再発行
解約した時に支払われる解約手当金や、請求した共済金などを、金融機関の窓口にて現金で受け取る際には、「支払決定通知書兼支払通知書」が必要です。
不注意で通知書を紛失してしまった時や、通知書に記載されている支払期間を過ぎてしまったような時は、再発行を受けることが出来ます。
再発行のための手続きの方法は、以下の通りです。
どの場合も、まず、中小企業基盤整備機構へ「小規模企業共済契約にかかる共済金等の再送金申出書」という書類の送付を請求し、送ってもらいます。
◆紛失のため、支払期間内に再発行する場合
「小規模企業共済契約にかかる共済金等の再送金申出書」に、必要事項を記入、押印して、「印鑑証明書」を添付した上で、中小企業基盤整備機構へ直接送付し、再発行を受けます。
◆支払期間内に、受取の金融機関を変更する場合
最初に希望した受取金融機関を変更する場合は、「支払決定通知書兼支払通知書」に記載されている金融機関名も変更しなくてはいけません。
「小規模企業共済契約にかかる共済金等の再送金申出書」に、新しく希望する金融機関名など必要事項を記入の上、押印し、「印鑑証明書」と、先に中小企業基盤整備機構から受け取った「支払決定通知書兼支払通知書」を添付して、中小企業基盤整備機構へ送付します。
新しく希望した金融機関名が印字された通知書が再発行されます。
◆支払期間が過ぎてしまった場合
「小規模企業共済契約にかかる共済金等の再送金申出書」に、必要事項を記入・押印し、「印鑑証明書」を添付して、中小企業基盤整備機構に送付し、再発行を受けます。