共済金などの税法上の取り扱い
小規模企業共済の共済金、解約手当金についての税法上の取り扱いと、確定申告時の注意点についてまとめました。
◆共済金(死亡時を除く)一括受取り
・退職所得扱いとなります。
・源泉徴収されますので、確定申告は原則不要です。
・小規模企業共済の「共済金等請求書」を提出する際、一緒に「退職所得申告書」の提出が必要となります。
◆共済金(死亡時を除く)分割受取り
・公的年金等の雑所得扱いとなります。
(これは、その年中に受け取った分割共済金に、そのほかの公的年金額を加えた額から、「公的年金等控除」の額を差し引いた額を課税対象とするものです。)
・一律7.5%が源泉徴収として徴収されます。
・源泉徴収票が毎年1月に送付されますので、確定申告を行ってください。
◆共済金(死亡時)
・みなし相続財産となりますので、相続税の課税対象となります。(死亡時退職金)
・相続財産として確定申告が必要です。
◆準共済金
・退職所得扱いとなります。
・源泉徴収されますので確定申告は原則不要です。
・「共済金等請求書」を提出する際、一緒に「退職所得申告書」の提出が必要となります。
◆解約手当金(任意解約)、65歳以上
・退職所得扱いとなります。
・源泉徴収されますので確定申告は原則不要です。
・「共済金等請求書」を提出する際、一緒に「退職所得申告書」の提出が必要となります。
◆解約手当金(任意解約)、65歳未満
・一時所得扱いとなります。
・一定額以上の場合は、確定申告が必要です。
◆解約手当金(任意解約以外)
・一時所得扱いとなります。
・一定額以上の場合は、確定申告が必要です。