小規模企業共済の加入資格
共済加入資格については、いくつか気をつける点があります。
◆業種
・加入できる企業の従業員規模を、業種によって5人以下と20人以下とに区分しています。
業種の分類は、日本標準産業分類に準拠して行うことを原則としています。
・2種類以上の事業を兼業で経営している企業が、どの業種に属するかについての判断は、従業員の数、営業規模や営業収益の割合などから総合的に行います。
◆従業員数以外の制限
加入資格には、資本金または年齢による制限はありません。
ただし、未成年については一定の条件が必要となります。
◆加入資格のない方の例
・配偶者などの家族専従者、従業員
・合資会社、合名会社および合同会社の業務執行社員として、登録されていない方
・営利を直接の目的とした企業活動を行っていない団体の役員など
・生命保険外務員など
・アパート経営を兼業している給与所得者(サラリーマン)
◆専業農業者の方の加入
専業農業者の方は、ほかの公的助成の対象となっていることから、以前は積極的な加入促進を行っていませんでしたが、現在は加入促進を行っています。
◆重複加入の禁止
小規模企業者として、加入資格を有する立場を二つ以上持っている場合でも、どちららか一方の立場でしか加入は出来ません。
例えば、小売店を個人経営されている事業主が、小規模企業である会社の役員を兼任されている場合、個人事業主か会社役員のどちらかに限って加入することが可能で、両方の立場で加入することは出来ません。
共済金は、加入された立場を廃業もしくは退職された場合に限って支払われます。